| 新たに消費税課税事業者になった場合の期首棚卸資産について |
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消費税免税事業者から課税事業者になった時の期首棚卸資産は仕入税額控除できますか。 |
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免税事業者が新たに課税事業者となる場合、免税事業期において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とすることができます。 これは新たに課税事業者になると、免税事業期に課税仕入した棚卸資産を販売した際、売上に係る消費税だけ課税されてしまうので、税額調整の為、期首棚卸資産を課税期間の仕入れとみなし、仕入税額控除できるようになっています。 対象となる資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品等で、現に所有しているものになり、その対象となる棚卸資産明細を作成し、7年間保存しなければなりません。 また、この調整は、原則課税にのみ適用され、課税売上高からみなし仕入率を適用して税額計算する簡易課税制度には適用されないので、免税事業期に課税仕入した棚卸資産が多い場合、簡易課税制度を選択できる場合でも原則課税を適用した方が有利になる場合もあるので注意が必要です。

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法令等:消費税法第2条、第36条 消費税法施行令第4条、第54条 |

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| 遺失物を拾得した場合 |
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現金500万円が入ったカバンを拾ったので警察に届けていたのですが、所有者が現れなかったため警察から500万円受け取ったのですが税金を払わないといけないのですか。 |
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拾ったお金は税務上、労務その他の役務の対価である性質をもっていないものとして、一時所得として課税されます。 一時所得には50万円の特別控除があり、それを上回った金額の2分の1を他の所得と合算して税額を計算します。 仮にご質問の場合で他に所得が無かった場合は、
(500万円ー50万円)×1/2=225万円
225万円に対して課税されます。 また、所有者が現れて謝礼(報奨金)を受け取った場合にも一時所得に該当します。
法令等:所得税基本通達34−1 |