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確定申告期限を遅れて申告した場合や申告をしなかった場合どのような取扱になるのでしょうか? |
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延滞税および無申告加算税が課税されます。 確定申告書を申告期限後に提出した場合、期限内に提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、延滞税および無申告加算税が課税されます。また、確定申告書の提出義務がある者が申告書を提出しなかった場合には、税務署長は税務調査により税額等を決定します。この場合、決定された税額、延滞税および無申告加算税が課税されます。

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延滞税:未納税額×14.6%×延滞日数/365 (法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は7.3%) |
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無申告加算税:15% (税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば5%に軽減) |
 また、2事業年度連続して期限内に申告書を提出していない場合は、青色申告の承認が取り消されます。 |
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当社は決算も終わり、資料の整理をしています。帳簿は何年間保存しておけばいいのですか? |
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法人税法上は、次のように保存期間が定められています。
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