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当社の従業員が配達の最中、路上に駐車して駐禁キップを切られました。交通反則金のほか、車のレッカー代、駐車料金等の徴収金を支払うことになり、その全額を会社が負担しました。これらの費用は損金処理してもいいですか? |
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交通反則金は損金にはなりませんが、車のレッカー代、駐車料金等の徴収金は損金となります。 法人が納付する罰金等は、法人の所得金額の計算上損金にできません。したがって、交通反則金は損金にできません。一方交通違反に伴い納付する徴収金は、法人税法上、罰科金等には該当しません。また、業務遂行中以外のものであるときは本人に対する給与として取り扱われます。 |
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当社のウエブサイト開設にあたり、かかった費用は損金経理してもいいですか? |
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広告宣伝費として損金経理できます。 通常広告目的のウエブサイトは企業や新製品のPRのために制作されるもので、その内容は頻繁に更新され、繰り返し使用できるものではないことから、その制作費用の支出の効果は1年以上に及ばないと考えられます。したがってウエブサイトの制作費用は、損金処理が妥当であると考えられます。ただし、その制作費用の中にデータベースやネットワークとアクセスするためのコンピュータープログラムの作成費用が含まれている場合には、プログラム作成費用に相当する金額をソフトウェアとして5年で償却しなければなりません。 |