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神戸市 税理士 接待交際費について


神戸市 税理士 パーティー全額交際費?
神戸市 税理士 会社設立 Q 当社は会社創立50周年を記念し、ホテルで取引先、同業者を招いて記念パーティーを催しました。このパーティーに要した総額は600万円でしたが、祝儀収入が300万円ありました。出席者の内訳は取引先等100名、従業員50名です。
まず600万円のうち、従業員分である200万円(600万円×50名/(100名+50名))を福利厚生費として処理し、残りの400万円から祝儀収入300万円を差し引いた100万円を、交際費として処理しました。このような処理で問題ないでしょうか?
神戸市 税理士 会社設立 A 交際費600万円、雑収入300万円という処理になります。
記念パーティーに得意先等を招待して行う場合は、宴会費はもとより交通費及び記念品代も交際費に含まれます。また、その際従業員を併せて参加させる場合には、その費用は区分することなく、すべて交際費等となります。なお、招待した得意先等からの祝儀は、得意先の好意によって受け取るものであり、パーティー等の費用の全額が交際費等となり、受け取った祝儀は雑収入に計上しなければなりません。
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神戸市 税理士 情報提供への謝礼
神戸市 税理士 会社設立 Q 当社は家具の小売をしています。甲氏の紹介で新事務所へ移転される会社を紹介してもらいました。応接セット・書棚・事務用机、イス等かなりの売上をあげることができたので、甲氏へ謝礼として30万円を支払いました。支払手数料で処理したらいいですか?
神戸市 税理士 会社設立 A 交際費になります。
支払った相手先が情報提供又は仲介業を業としている場合は支払手数料として処理できます。甲氏は情報提供又は仲介業を業としていないので、謝礼は「心付け」に過ぎず、交際費等に該当します。ただし情報提供料等があらかじめ契約等により約定されたところに従って交付される場合には、たとえ相手方が情報提供又は仲介業を業としていない者であるとしても、正当な取引の対価として交際費等には該当しないものとして取り扱います。またあらかじめその条件を掲示又は広告して仲介を募る方法も「契約」に基づくものとされます。
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神戸市 税理士 プロ野球ボックスシート
神戸市 税理士 会社設立 Q 当社はプロ野球のシーズン予約席を取得し、100万円を支払いました。ボックスシートには社名を掲示しており、野球入場券を得意先に配布することにより広告宣伝になっていると考え、広告宣伝費として処理しました。問題はないですか?
神戸市 税理士 会社設立 A 交際費に該当します。
法人の支出した費用が、不特定多数の者に対する広告宣伝的効果を意図するものであれば、広告宣伝費の性質を有するものとして、交際費等に含まれないこととされています。野球場のシーズン予約席料は、シーズン中における野球観覧を目的とした席料です。その予約席であるボックスシートには社名が掲示されていますが、この社名掲示はあくまで入場者の案内のためのものであり、不特定多数の者に対する広告宣伝効果を意図したものではないと考えられます。また、その野球入場券は得意先に贈答しているとのことですから、そのために支出した費用は交際費等に該当することになります。

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