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当社はレストランを経営していますが、深夜まで営業しているため従業員のタクシー代(実費相当額)として毎日3,000円を支給しています。通勤手当として処理してもいいですか? |
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通勤手当として認められます。 通勤手当の額は、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により計算した運賃等の額(最高限度額100,000円)によることとされています。従業員に支給した1か月のタクシー料金の合計額がこれにより計算した額を超える場合は、その超える部分の金額は給与として課税されます。 |
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当社では、販売関係に従事する従業員のうち、マイカー所有者が各自のマイカーを販売業務の用に使用する場合には、当社が私有車借上料(月単位で定額支給)を支払っています。この場合、借上料を受け取る従業員の課税関係はどのようになりますか? |
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月等を単位とする賃貸借契約の場合など、走行距離等の使用実績に基づかずに定額で支給される場合については、その賃貸料は非課税となる旅費の実績弁償とはいえず、従業員が自己の所有する車両を現実に賃貸していることから賃貸料として相当と認められるものは雑所得に、賃貸料として相当と認められない部分については給与所得となります。 従業員が給与所得者でなく外交員の場合は、支払われる賃貸料のすべてが、外交員の報酬に該当します。上記で給与となる賃貸料および外交員の報酬となる賃貸料については所得税の源泉徴収が必要です。 |