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神戸市 税理士 役員報酬・賞与・退職金


神戸市 税理士 親族以外役員へのボーナス
神戸市 税理士 会社設立 Q 株式会社では取締役が3名以上必要なため、当社では親族以外の幹部社員に取締役になってもらっています。他の従業員と同じように彼にボーナスを支払ったのですが、役員賞与となり損金にできないのでしょうか?
神戸市 税理士 会社設立 A 税法では、役員に対するボーナス(役員賞与)は損金(経費)にはできません。
ただし、親族以外の「使用人兼務役員」に支払ったボーナスは、妥当額なら損金に計上できることになっています。役員でない同ランクの社員に出したボーナスと同じぐらいの額なら妥当な額といえるでしょう。
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神戸市 税理士 出身高校に会社が寄付
神戸市 税理士 会社設立 Q このたび代表者の出身高校に、当社名で100万円の寄付をしました。当社はこの学校とは特別に関係はありません。寄付金として処理しましたが問題ないでしょうか?
神戸市 税理士 会社設立 A 代表者に対する役員賞与となるため、損金の額に算入されません。
代表者の出身校という寄付の理由では、法人の寄付金にはなりません。代表者が本来負担すべきものを御社が代わって負担したものであり、このことは代表者に対して臨時の給与を支給したことと何ら変わらないので、その金額は、役員賞与として損金の額に算入されないことになります。
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神戸市 税理士 役員に対する無利息貸付
Q 当社の役員に対して1,000万円を無利息で貸付けていますが、税務上問題はあるのでしょうか?
A 通常収受すべき利息相当額は役員報酬とされます。
つまり受取利息と役員報酬が同額計上されますので、法人税の計算には影響しません。ただし役員報酬が増額しますので所得税が課税されます。利息については合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴していれば問題ないと思われます。

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