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このたび当社の代表者が死亡しました。この代表者を被保険者とし、受取人を当社とする生命保険契約により、死亡保険金を受け取ることになりました。実際に保険金が振り込まれた日に収益計上したらいいですか? |
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保険会社から支払通知を受けた日に収益計上してください。 保険契約の内容にもよりますが、通常保険金の収益計上時期として認識される日は次の4つが考えられます。
 (1)被保険者の死亡時 (2)保険会社に通知、請求した日 (3)保険会社から支払通知を受けた日 (4)保険金の支払を受けた日
 保険金が支払われるのは保険会社の調査の後に決定され、実際に保険金を受け取ることが明らかになる(3)において収益を計上することが相当と考えられます。 |
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